改正パートタイム労働法の主な内容

〔今日はOFF〕


パートタイム労働法が改正されます。
施行は2008年4月から。
以下、日経新聞(11/16)から要約

パートタイム労働者は近年急増。
2006年には1200万人。
全産業の雇用者数(農林業は除く)に占めるパート労働者の割合は23%で約4人に1人という状況。
その7割が女性だが男性や若年層も増加。
15-24歳の雇用全体のうち約4割を占める。
パートタイム労働者の基幹労働力化が進んでいて、正社員とほとんど変わらない仕事をしているパートタイム労働者が増加。
仕事内容が変わらないのに、正社員との間には賃金をはじめとする処遇で大きな格差が生じている。
そこで、正社員との均衡の取れた待遇を確保するために今年5月にパートタイム労働法が改正された。
事業主に対し、パートタイム労働者の適正な労働条件を確保するよう求めている。


改正パートタイム労働法の主な内容
1.労働条件の文書交付・説明義務
2.均衡のとれた待遇の確保(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
3.通常の労働者への転換を推進
4.自治体が苦情処理・紛争解決を援助
5.助成金など事業主への支援施策の整備⇒2007年7月から実施