障害者雇用率
〔今日はON〕
『日本経済新聞〔2008 2/3(日)〕きょうのことば』から引用。
障害者雇用率とは
従業員数に占める障害者の割合。
障害者雇用促進法は国や地方公共団体、民間企業に障害者雇用率の下限〔法定雇用率〕を定めており、従業員56人以上の企業の場合は1.8%だ。
厚生労働省は正社員を301人以上雇う大企業は『障害者を雇う力がある』と判断。
法定雇用率に達しない企業には、不足1人分あたり月額5万円の『罰金』を科し、逆に上回る企業には同2万7000円の報奨金を支給するなどして雇用率の引き上げを目指している。
経営者の意識の高まりなどから障害者雇用率は上昇傾向だが、それでも法定雇用率を守っている民間企業は4割程度にとどまる。
★民間企業の法定雇用率
1.8%以上〔従業員56人以上〕
★実際の障害者雇用率 1.55%
・従業員100-229人の企業 1.30%
・従業員1000人以上の企業 1.74%
〔注〕2007年6月時点、厚生労働省調べ