国籍法
〔今日はON〕
『日本経済新聞〔2008 6/5(木)〕きょうのことば』から引用。
国籍法とは
日本国籍の取得・喪失の要件や手続きを定めた法律。
米国などでは自国で生まれた子に国籍を認める「生地主義」なのに対し、日本では、わが国との密接な結びつきがあるかどうかを重視し、親が日本人である場合に子に国籍を認める『血統主義』を採用している。
以前は父親が日本人の場合に限る『父系優先』だったが、1984年に母親が日本人の場合も認める『父母両系』に改正された。
国籍は出生時を基準に判断するのが基本の考え方だが、生後に届出によって取得できる規定や、法相の許可を受ければ帰化できる制度も設けられている。
<国籍法のポイント>2条 子は、次の場合には日本国民とする。
1 出生のときに父または母が日本国民であるとき。〔以下略〕
3条1項 父母の婚姻及び認知で嫡出子の身分を取得した子〔20歳未満〕は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得できる。