金融機関の株式保有規制
〔今日はON〕
『日経新聞〔12/13(木)〕きょうのことば』から引用。
金融機関の株式保有規制とは
銀行や保険会社は銀行法や保険業法で子会社を含め株式の大量保有を禁止されている。
上限は銀行が5%、保険が10%、銀行の持ち株会社が15%。
金融機関の産業支配を防ぐ点から独占禁止法にも銀行、保険本体について同様の規制がある。
規制は米国をモデルにしてきたが、米国は2000年の法改正で金融持ち株会社の株式保有制限を大幅に緩和した。
国際的な規制環境に合わせるべきだとの声が高まり、金融審議会で11月以降議論が進んだ。
★日米欧の金融機関の株式保有制限
〔日本〕
銀行、保険会社は子会社と合わせてそれぞれ5%超、10%超の議決権保有を禁止。
銀行の持ち株会社は子会社と合わせて15%超を禁止。
〔米国〕
金融持ち株会社には保険、証券子会社を通じた保有制限はない。
日常的な経営関与の禁止、投資期間は原則10年間などの条件付き。
単なる銀行は原則禁止。
〔欧州〕
原則自由。
ただし、1社あたりの投資額が自己資本の15%、全体の投資額が自己資本の60%を超えないといった規制はあり。