審判制度

〔今日はON〕


日本経済新聞〔2008 1/25(金)〕きょうのことば』から引用。

審判制度とは


公正取引委員会から独占禁止法違反を認定され、排除命令や課徴金納付命令などの行政処分を受けた事業者が不服を申し立てた場合に、その処分が妥当かどうかを公取委が判断する制度。
裁判に似た手続きが行われ、違反事実の立証や処分内容の検証が行われる。


現在裁判官は7人で、うち4人が弁護士などの法曹資格者。
残りの3人は公取委事務局の職員の中から選ばれる。
1つの案件について原則3人の裁判官が合議の上で審決案を提示し、5人の公取委委員が最終判断を下す。
2006年度における審判件数は前年度から引き継いだ案件も含め、155件にのぼる。